抗議乗車に関する
当会
の方針
鉄道営業法第34条では、
【制止ヲ肯セスシテ左ノ(当会注:下の)所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料
(当会注:現行法で科料は1000円以上1万円以下)ニ処ス】とあり、その2項では
【婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ】との条文があります。
しかし、日本国憲法の14条<男女平等>と、98条<憲法に反する法律の無効>により、
鉄道営業法第34条2項は“違憲”であると考えられ、我が国最高法規である日本国憲法を尊重し、
抗議乗車は法に触れないものと当会ではみなします。
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