交通の男女差別に反対する会 会則
第1章 総 則
(第1条 名 称)
この会の名称は、交通の男女差別に反対する会 とする。
(第2条 目 的)
この会は、鉄道・バスなどの公共交通機関における男性及び女性差別の廃止を目的とする。
(第2条の2 男女差別の内容)
当会では、性別によって一方が不利になるものや、利便性を損なうものなどを男女差別とする。
(第3条 活 動)
(1) 集会
(2) 署名活動及び鉄道会社局へ抗議文の提出
(3) その他有効と思われる活動
(第3条の2 集会の方法)
集会の方法は、
1.インターネット上でチャットを使用しての集会
2.会議室等の個室を借りて行う集会
3.喫茶店、ファーストフード店等での集会
とします。
(第3条の3 案件等の決議基準)
案件等の決議基準は、会員の3分の2以上が賛成した場合に可決される。
(第3条の4 案件等の可否判断方法)
案件等の可否判断方法は、会員が賛成の意を表明した場合、または異議を申し立てない場合は賛成とみなす。
第2章 会 員
(第4条 入会資格)
(1) 性差別に反対し、尚且つ当会の目的・活動に賛同し、日本語が理解できる者であれば年齢、性別、職業を問わない。
(2) 郵便会員の入会資格は、パソコン用メールアドレスを所持しない者に限る。
(第4条の2 入会方法)
当会に入会を希望する者は、電子メールもしくは当会指定の方法で入会を申し込む。
(第4条の3 入会金)
第8条に記載する郵便会員においては、手数料として150円を入会金とし、第12条に定める
会費と合算し徴収する。
(第5条 退 会)
(1) 会員が電子メールもしくはその他当会指定の方法で退会を申し出たとき。
(2) 会員が死亡したとき。
(3) 会員が除名となったとき。
(4) 当会が解散したとき。
(5) 郵便会員が会費を支払期日から2ヶ月以上滞納したとき。
(第5条の2 活動不参加の退会)
(1) 会員が、特別な理由なくして12ヶ月以上活動(掲示板での発言を含む)に参加しない場合は、自動的に退会となる。
(2) 電子メール等で、当会から会員へ向けての質問等に対し、回答期間が2週間以上あるものに
3回返信しなかった場合、活動に参加する意思が無いものとみなし、除名処分とする。
ただし、事前に正当な理由を申し出た場合は、この限りではない。
(第6条 除 名)
(1) 会の秩序を乱した者
(2) 会の名称を使用し、会の名誉、信頼を傷つけたとき。
(3) 第5条の2 の定める場合
(3) その他会の名称および役職名を不正に使用したとき。
(第7条 賛同会員)
賛同会員とは、当会代表が著名であると認めた者で、かつ本名若しくは一般に知られている芸名等を
当会の活動等にて使用を認める事ができる者が賛同会員として入会できるものとする。
(第8条 会員呼称)
メール及び当会指定の方法で、ウェブ上から入会申込を行った者は、「メール会員」と呼称し、
郵便での入会申込を行った者は、「郵便会員」と呼称する。
なお、郵便会員への連絡の方法は、メール便等を使用する可能性もあり、郵便物とは限らない。
第3章 代表等
(第9条 代 表)
当会の代表は、以下の通りとする。
会長 1名
副会長 1名
(第9条の2 代表人数の特例)
会員が5名以下(会長含む)の場合は、副会長を1名とする。
(第10条 地区代表)
関東以外の地区で、各地区内で会員が3名を超えたときは、地区代表(1名)を選出する。
(第11条 代表の解任)
過半数の会員が、当会の代表が代表としてふさわしくないと判断した場合は、
当該代表を解任することができる。
第4章 会 費
(第12条 会費の有無)
(1) メール会員は、通常の活動において会費を徴収することはない。
(2) 郵便会員は、通信費として会費を徴収する。
(3) その他活動における参加費等は、事前に会員に予告した上で徴収する。
(第13条 会費の内容)
郵便会員より徴収する会費の内容は、郵便物等を送付する際にかかる送料の実費とする。
(第14条 会費の集計期間)
郵便会員の会費は、12月31日及び6月30日を集計締め日とし、締め日の後各会員に請求書を送付するものとする。
ただし、毎年5〜6月入会者は12月に、11〜12月入会者は翌年6月が最初の集計締め日とする。
(第15条 会費の支払い方法)
郵便会員の会費の支払い方法は、切手、郵便為替を当会に送付するものとする。
送付の方法は簡易書留が好ましいが、特に指定しない。
ただし、紛失補償のない方法で送付した場合、紛失時に当会は調査の責を負わないものとする。
第5章 その他
(第16条 総 会)
当会の総会は、第3条の集会と同様のものとして扱う。
(第17条 法令、条例の遵守)
当会の活動は、法令及び条例を遵守し、公序良俗に反しない活動でなければならない。
(第18条 会員氏名について)
当会では、抗議文及び署名等を除き、同意無く会員及び会員外賛同者の実名を使用してはならない。
ただし、登録氏名が実名の場合及び、賛同者が本名で賛同している場合は適用されない。
(第19条 会則の改正)
会則の改正は、会員の過半数が賛成した場合、及び代表内で必要とした場合に改正する。
(第20条 掲示板及びチャットの特例)
掲示板及び会員用チャットへの投稿は、掲示板またはチャット利用規則を適用する。
(第21条 解 散)
当会は、目的を達成したとき、又は会員が1名となったときに解散する。
(第22条 施行期日)
この会則は、2005年06月19日より施行する。
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2005年06月19日施行
2005年12月01日改正
2006年01月05日改正
2006年08月21日改正
2006年10月05日修正
2007年05月10日改正
2007年07月10日修正
2008年02月10日改正